法人について

苦情解決

法人では、利用者やご家族等からの苦情を真摯に受け止め、法人の定める「苦情解決要綱」の基づき適切で迅速な解決を図ります。特に、同要綱に基づき設置されている第三者委員(3名)には、公平で中立的な立場から、苦情申出人から直接苦情を受けたり、法人から報告を聴取するなどして解決案の調整や助言を行っていただくことになっています。苦情の内容や改善結果等の概要等は、法人の事業報告書において記載し公表します。法人では、苦情に対して真摯に向き合い適切に解決することにより、引き続き利用者や家族の皆様に安心してサービスをご利用いただけるよう努めてまいります。

利用者やその家族若しくはその委任を受けた人から苦情の申し出があった場合、次のとおり対応します。

  1. 施設の苦情解決担当者(施設主任及び副主任)が速やかに対応します。
  2. 受け付けた苦情は、苦情解決責任者(施設長)及び法人事務局に報告するとともに、第三者委員にも「苦情受付簿」により報告します。
  3. 苦情解決責任者は、苦情の内容の検討し、話し合いによる解決に努め、その協議結果を記録簿により保管します。
  4. 苦情解決責任者は、苦情解決に当たり第三者委員に意見を聞く必要がある場合は、迅速に協議し解決策を導きます。
  5. 苦情解決責任者は、話し合いの結果苦情の改善を図るとともに改善状況を苦情申出人、法人事務局及び第三者委員に報告します。

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